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意匠の活用

一般的なイメージとのギャップ

意匠と特許

意匠の保護対象は工業製品である物品の美的形態(外観)、簡単に言ってしまえば工業デザインです。保護対象が発明の特許とはあまり関係がないというイメージもあるかもしれませんが意匠法と特許法は法体系が似ています。

デザインと物品の組み合わせ

意匠=デザインと考えられがちですが、意匠法上の意匠はデザインと物品の組み合わせとして捉えられます。したがって意匠出願をする際には必ず物品を特定します。例えば公知の意匠とデザイン(外観)が全く同じであっても物品が異なれば意匠は異なると判断されます。物品が非類似であれば意匠は非類似ということになり新規性が認められます。なお新規性が認められても公知の意匠に基づいて容易に創作できたと判断されて拒絶される可能性はあります。

これがデザイン?というようなものも登録されうる

デザインというと一般的には美術的、芸術的なものをイメージすると思います。何が美術的、芸術的なものかについては人によって意見が分かれるとは思いますが、個人的にはこれがデザイン?というようなものも多数登録されています。

意匠のメリット

出願書類の作成が容易

特許の場合は発明を文章で表現することに加え、複数の請求項を作成したり、サポート要件や実施可能要件を満たすように明細書や図面を作成する必要があるため出願書類の作成にそれだけ時間がかかりますし、相当のスキルが必要です。これに対し意匠の場合はデザインは図面で表現します。また物品や物品の説明を願書に記載しますが、特許の出願書類と比べると記載量はわずかです。したがって一般的に意匠の出願書類の作成は特許と比べて容易です。

費用が安い

上記のように一般的に意匠の出願書類の作成は特許と比べて容易ですので、特許事務所に意匠出願を依頼する場合、特許出願と比べて費用がかなり安く済むことが多いと思います。また特許庁の意匠の出願料金は16,000円で特許の出願料金14,000円よりも2,000円高くなっていますが、特許の場合は審査を受けるために別途出願審査請求料として118,000円+(請求項の数x4,000円)が必要です。これに対し意匠の場合は出願料金だけで審査も受けることができます。また特許料は4段階の設定で最初は安いのですが10年目~20(25)年目の特許料は毎年55,400円+(請求項の数x4,300円)となっておりかなり高額です。これに対し意匠登録料は2段階のみの設定で4年目~25年目の意匠登録料は毎年16,900円です。

独占権としては特許と同等

意匠権は特許権と同様に独占排他的効力があり、差し止め請求や損害賠償請求等の法的措置をとることができます。

存続期間も特許と同等

特許権の存続期間は出願から20年(特定の分野は最大25年)です。一方、意匠権の存続期間は出願から25年です。

特許出願を検討であれば意匠の出願も検討

このように意匠には色々なメリットがありますし、これがデザイン?というようなものも多数登録されていますので、外観的な特徴のあるものについて特許出願を検討であれば一応意匠の出願も検討しておくとよいと思います。特許出願で進歩性が認められなくても意匠で権利化できる可能性があります。

特許料等の自動納付制度

年金納付に関する費用

特許権、実用新案権、意匠権を維持するためには特許庁に年金(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)を毎年、期限までに納付する必要があります。年金の未納は権利消滅につながるため、多くの方が特許管理ソフトで期限管理をしたり、特許事務所や年金管理会社に期限管理を委託する等の対応をしているのではないでしょうか。このような特許管理ソフトの導入や期限管理の委託のために何らかの費用が発生しているかと思います。なお特許事務所の場合は期限管理自体は無料であるところもあると思いますが、年金の納付手続きの際に費用(納付手数料)が発生すると思います。このような年金の期限管理や納付手続きのためのにある程度の費用が発生するのは仕方がない面もありますが、納付方法の選択により費用を抑制することは可能です。

自動納付制度

自動納付制度は平成21年に導入されたもので、簡単に言ってしまうと公共料金等の自動引き落とし(振替)のような制度です。自動納付の手続きを行ってしまえば、その後は年金は毎年自動的に納付されますので年金未納による権利消滅を確実に回避できます。納付期限の管理も必要ありませんし、毎年特許事務所に年金納付を依頼する必要もありません。したがって自動納付制度を利用することにより年金に関連する費用を抑制することが可能ですが、いくつか注意も必要です。

事前手続き

自動納付には予納と口座振替によるものがありますが、ここでは口座振替の方についてとりあげます。はじめて自動納付を利用される場合、まず口座振替の届出が必要です。これは特許庁から出願人、権利者に割り振られる識別番号と、年金が引き落とされる金融機関の口座とを結びつけるための手続きです。この手続きを行うと振替番号が通知されます。

自動納付の申出は納付期限の3か月くらい前までに

次に自動納付申出書を提出します。これは特許番号等と識別番号、振替番号を結びつけるためのものです。自動納付申出書を提出すると、納付期限の約60日前に自動納付事前通知があり、納付期限の40日前に年金が引き落とされます。納付期限の約60日前に自動納付事前通知がありますので、自動納付申出書は納付期限の3か月くらい前までに提出する必要があります。

自動納付の取下げは納付期限の40日前よりも前に

一方、特許権等の維持の必要がなくなり自動納付を停止する場合は自動納付取下書を提出します。納付期限の40日前に年金が引き落とされますので自動納付を停止する場合、納付期限の40日前よりも前に自動納付取下書を提出する必要があります。なお自動納付取下書の提出が遅れた場合、余分に1年分の年金を納付してしまうことになりますが、自動納付制度を利用しない場合は年金納付の遅れは権利消滅につながりますので、これよりはリスクが低いという考え方もできるかと思います。

設定登録料は対象外

自動納付は設定登録の際の特許料、登録料の納付には利用できません。したがって特許料、実用新案登録料については4年目以降の年金納付が自動納付の対象になります。また意匠登録料については2年目以降の年金納付が自動納付の対象になります。なお商標の更新登録料は自動納付の対象となっていません。自動納付制度の詳細については以下をご覧ください。

特許料又は登録料の自動納付制度について

複数年分の年金の一括納付

自動納付以外にも年金に関する費用を抑制する方法があります。年金を毎年1年分ずつ納付される方も多いようですが、特許料、実用新案登録料、意匠登録料は複数年分を一度に納付することもできます。特許事務所の年金納付手数料が1年分の年金納付でも複数年分の年金納付でも同額であれば(弊所では同額です)、例えば3年分を一括納付することで納付手続きの費用を1/3に抑制することができます。

特許庁料金一覧

特許出願の料金

東京都助成金

東京都内の中小企業(会社及び個人事業者)等であれば外国出願(特許、実用新案、意匠、商標)、特許調査等の費用について1/2の助成を受けられる場合があります。詳細は以下をご覧ください。

東京都知的財産総合センター助成事業

意匠出願のモデルケース

拒絶理由が1回も通知されることなく登録査定となるケース

1.出願書類

図面の枚数(頁数ではありません)6枚(6面図)

2.手続きの流れ

出願→登録査定→登録料納付(設定登録)

3.料金

弊所料金特許庁料金
出願90,000円(税込99,000円)

(60.000円)(税込66,000円)

16,000円
成功報酬60,000円(税込66,000円)

(20.000円)(税込22,000円)

登録料納付10,000円(税込11,000円)8,500円
合計160,000円(税込176,000円)

(90,000円)(税込99,000円)

24,500円

()内は期間限定料金です

料金の内訳


弊所出願料金=60,000(税込66,000)(30,000)(税込33,000)(基本料金)+5,000(税込5,500)X6(図面)=90,000円(60,000円)(税込66,000円)

特許庁出願料金(税金はかかりません)=16,000円


弊所成功報酬=60,000円(税込66,000円)


弊所登録料納付料金=10,000円(税込11,000円)

特許庁意匠登録料(税金はかかりません)=8,500X1(1年分)=8,500円

特許庁料金一覧

弊所意匠出願の料金

意匠出願の弊所期間限定料金


提供サービス

 

 特許 出願 審査請求 中間処理 特許料納付 自動納付手続
 拒絶査定不服審判  特許異議申立て 情報提供
 無効審判 訂正審判 訂正請求
 実用新案 出願 登録料納付 自動納付手続
 実用新案技術評価書の請求 訂正
 無効審判
 意匠 出願 中間処理 登録料納付 自動納付手続
 拒絶査定不服審判 補正却下不服審判
 無効審判
 商標 出願 中間処理 登録料納付 更新登録
 拒絶査定不服審判  補正却下不服審判
 登録異議申立て 情報提供
調査 先行特実文献調査 先行意匠調査 先行商標調査
   外国先行特許文献(英語文献)調査
相談 知的財産制度 出願等の手続き 料金
 出願書類、中間処理書類等の作成 先行特実文献等の調査

意匠出願の料金

意匠出願料金

弊所出願料金

   出願基本料金 60,000円(税込66,000円)
出願従量料金図面の枚数(頁数ではありません) 5,000円/枚
(税込5,500円)

先行意匠簡易調査は無料です。

上記出願基本料金と出願従量料金の合計が弊所出願料金です。関連意匠については内容に応じて上記出願料金よりも低額の料金を適用できる場合があります。図面の枚数は6枚(6面図)が一般的ですが案件により増減する場合があります。

特許庁出願料金(税金はかかりません)

出願料16,000円

成功報酬

弊所成功報酬

 成功報酬 60,000円(税込66,000円)

成功報酬は登録査定が得られた時点で請求させていただきます。


登録料納付費用

弊所登録料納付料金

登録料納付手数料10,000円(税込11,000円)

設定登録の際の第1の登録料の納付の手数料です。第2年以降の登録料の納付の手数料も同じです。

自動納付申出手数料10,000円(税込11,000円)
自動納付取下手数料10,000円(税込11,000円)

自動納付制度は第2年以降の登録料を口座振替等により自動的に納付するものです。設定登録の際の第1年の登録料の納付には利用できません。

特許庁意匠登録料(税金はかかりません)

第1~第3年  8,500円 (1年分)
第4~第20年16,900円 (1年分)

第1年の意匠登録料は設定登録の際に納付します。


意匠中間処理料金

弊所中間処理料金(拒絶理由応答費用)

簡易コメント料金引用文献との対比なし0円
 詳細コメント基本料金 引用文献との対比あり 10,000円

(税込11,000円)

 詳細コメント従量料金 引用文献の数 5,000円/文献

(税込5,500円)

上記詳細コメント基本料金と詳細コメント従量料金の合計が弊所詳細コメント料金です。引用文献の数は拒絶理由通知書の本文中で引用されている先行意匠文献の数です。

意見書基本料金  引用文献との対比が不要な場合30,000円

(税込33,000円)

弊所にて詳細コメントを作成した場合40,000円

(税込44,000円)

上記以外の場合50,000円

(税込55,000円)

意見書従量料金  頁数 5,000円/頁

(税込5,500円)

引用文献の数5,000円/文献

(税込5,500円)

上記意見書基本料金と意見書従量料金の合計が弊所意見書料金です。引用文献の数は拒絶理由書の本文中で引用されている先行意匠文献の数です。弊所にて詳細コメントを作成した場合は引用文献の数に伴う意見書従量料金は請求致しません。

補正書基本料金 40,000円(税込44,000円)
補正書従量料金頁数5,000円/頁

(税込5,500円)

上記補正書基本料金と補正書従量料金の合計が弊所補正書料金です。

中間処理(拒絶理由に対する応答)について特許庁の料金は発生しません。


審判費用

弊所拒絶査定不服審判請求料金

審判請求書基本料金引用文献との対比が不要な場合40,000円

(税込44,000円)

弊所にて詳細コメントを作成した場合50,000円

(税込55,000円)

上記以外の場合60,000円

(税込66,000円)

審判請求書従量料金頁数5,000円/頁

(税込5,500円)

引用文献の数5,000円/文献

(税込5,500円)

上記審判請求書基本料金と審判請求書従量料金の合計が弊所審判請求書料金です。引用文献の数は拒絶査定の本文中で引用されている(拒絶理由通知書からの引用を含む)先行意匠文献の数です。弊所にて詳細コメントを作成した場合は引用文献の数に伴う審判請求書従量料金は請求致しません。

特許庁審判請求料金(税金はかかりません)

審判請求料55,000円

以上は意匠に関する代表的な手続きの料金です。他の手続きの料金についてはお問い合わせください。

特許庁料金一覧

意匠出願の弊所期間限定料金

意匠出願のモデルケース