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意匠の活用

一般的なイメージとのギャップ

意匠と特許

意匠の保護対象は工業製品である物品の美的形態(外観)、簡単に言ってしまえば工業デザインです。保護対象が発明の特許とはあまり関係がないというイメージもあるかもしれませんが意匠法と特許法は法体系が似ています。

デザインと物品の組み合わせ

意匠=デザインと考えられがちですが、意匠法上の意匠はデザインと物品の組み合わせとして捉えられます。したがって意匠出願をする際には必ず物品を特定します。例えば公知の意匠とデザイン(外観)が全く同じであっても物品が異なれば意匠は異なると判断されます。物品が非類似であれば意匠は非類似ということになり新規性が認められます。なお新規性が認められても公知の意匠に基づいて容易に創作できたと判断されて拒絶される可能性はあります。

これがデザイン?というようなものも登録されうる

デザインというと一般的には美術的、芸術的なものをイメージすると思います。何が美術的、芸術的なものかについては人によって意見が分かれるとは思いますが、個人的にはこれがデザイン?というようなものも多数登録されています。

意匠のメリット

出願書類の作成が容易

特許の場合は発明を文章で表現することに加え、複数の請求項を作成したり、サポート要件や実施可能要件を満たすように明細書や図面を作成する必要があるため出願書類の作成にそれだけ時間がかかりますし、相当のスキルが必要です。これに対し意匠の場合はデザインは図面で表現します。また物品や物品の説明を願書に記載しますが、特許の出願書類と比べると記載量はわずかです。したがって一般的に意匠の出願書類の作成は特許と比べて容易です。

費用が安い

上記のように一般的に意匠の出願書類の作成は特許と比べて容易ですので、特許事務所に意匠出願を依頼する場合、特許出願と比べて費用がかなり安く済むことが多いと思います。また特許庁の意匠の出願料金は16,000円で特許の出願料金14,000円よりも2,000円高くなっていますが、特許の場合は審査を受けるために別途出願審査請求料として118,000円+(請求項の数x4,000円)が必要です。これに対し意匠の場合は出願料金だけで審査も受けることができます。また特許料は4段階の設定で最初は安いのですが10年目~20(25)年目の特許料は毎年55,400円+(請求項の数x4,300円)となっておりかなり高額です。これに対し意匠登録料は2段階のみの設定で4年目~25年目の意匠登録料は毎年16,900円です。

独占権としては特許と同等

意匠権は特許権と同様に独占排他的効力があり、差し止め請求や損害賠償請求等の法的措置をとることができます。

存続期間も特許と同等

特許権の存続期間は出願から20年(特定の分野は最大25年)です。一方、意匠権の存続期間は出願から25年です。

特許出願を検討であれば意匠の出願も検討

このように意匠には色々なメリットがありますし、これがデザイン?というようなものも多数登録されていますので、外観的な特徴のあるものについて特許出願を検討であれば一応意匠の出願も検討しておくとよいと思います。特許出願で進歩性が認められなくても意匠で権利化できる可能性があります。

特許料等の自動納付制度

年金納付に関する費用

特許権、実用新案権、意匠権を維持するためには特許庁に年金(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)を毎年、期限までに納付する必要があります。年金の未納は権利消滅につながるため、多くの方が特許管理ソフトで期限管理をしたり、特許事務所や年金管理会社に期限管理を委託する等の対応をしているのではないでしょうか。このような特許管理ソフトの導入や期限管理の委託のために何らかの費用が発生しているかと思います。なお特許事務所の場合は期限管理自体は無料であるところもあると思いますが、年金の納付手続きの際に費用(納付手数料)が発生すると思います。このような年金の期限管理や納付手続きのためのにある程度の費用が発生するのは仕方がない面もありますが、納付方法の選択により費用を抑制することは可能です。

自動納付制度

自動納付制度は平成21年に導入されたもので、簡単に言ってしまうと公共料金等の自動引き落とし(振替)のような制度です。自動納付の手続きを行ってしまえば、その後は年金は毎年自動的に納付されますので年金未納による権利消滅を確実に回避できます。納付期限の管理も必要ありませんし、毎年特許事務所に年金納付を依頼する必要もありません。したがって自動納付制度を利用することにより年金に関連する費用を抑制することが可能ですが、いくつか注意も必要です。

事前手続き

自動納付には予納と口座振替によるものがありますが、ここでは口座振替の方についてとりあげます。はじめて自動納付を利用される場合、まず口座振替の届出が必要です。これは特許庁から出願人、権利者に割り振られる識別番号と、年金が引き落とされる金融機関の口座とを結びつけるための手続きです。この手続きを行うと振替番号が通知されます。

自動納付の申出は納付期限の3か月くらい前までに

次に自動納付申出書を提出します。これは特許番号等と識別番号、振替番号を結びつけるためのものです。自動納付申出書を提出すると、納付期限の約60日前に自動納付事前通知があり、納付期限の40日前に年金が引き落とされます。納付期限の約60日前に自動納付事前通知がありますので、自動納付申出書は納付期限の3か月くらい前までに提出する必要があります。

自動納付の取下げは納付期限の40日前よりも前に

一方、特許権等の維持の必要がなくなり自動納付を停止する場合は自動納付取下書を提出します。納付期限の40日前に年金が引き落とされますので自動納付を停止する場合、納付期限の40日前よりも前に自動納付取下書を提出する必要があります。なお自動納付取下書の提出が遅れた場合、余分に1年分の年金を納付してしまうことになりますが、自動納付制度を利用しない場合は年金納付の遅れは権利消滅につながりますので、これよりはリスクが低いという考え方もできるかと思います。

設定登録料は対象外

自動納付は設定登録の際の特許料、登録料の納付には利用できません。したがって特許料、実用新案登録料については4年目以降の年金納付が自動納付の対象になります。また意匠登録料については2年目以降の年金納付が自動納付の対象になります。なお商標の更新登録料は自動納付の対象となっていません。自動納付制度の詳細については以下をご覧ください。

特許料又は登録料の自動納付制度について

複数年分の年金の一括納付

自動納付以外にも年金に関する費用を抑制する方法があります。年金を毎年1年分ずつ納付される方も多いようですが、特許料、実用新案登録料、意匠登録料は複数年分を一度に納付することもできます。特許事務所の年金納付手数料が1年分の年金納付でも複数年分の年金納付でも同額であれば(弊所では同額です)、例えば3年分を一括納付することで納付手続きの費用を1/3に抑制することができます。

特許庁料金一覧

特許出願の料金

ダイレクトPCTと審査ハイウェイ

PCT出願が増加

外国に特許出願する場合、パリルートかPCTルートのいずれかを利用することが多いと思います。PCTは費用が高いので例えば3か国以上に出願するならPCTルート、2か国以下ならパリルートを選択するというようなことをよく耳にします。したがって、PCTルートはどちらかというと少数派というイメージだったのですが、先日WIPOの方が講師をされているセミナーに参加しましたところ数年前からPCTルートで権利化されるケースがパリルートを上回っているそうです。

ダイレクトPCTの増加

私が扱ったPCTの案件ではまず国内に通常の特許出願をしておいて、これを基礎とする優先権主張をしてPCT出願をするというパターンが多かったのですが、最初からPCT出願するダイレクトPCTも増えているそうです。PCT出願では国際調査見解書が得られるため特許される可能性をある程度予測することができます。したがって、その後の国内移行や翻訳文の作成を進めてよいか判断しやすいことが理由の1つと考えられますが審査ハイウェイも関係しているようです。

審査ハイウェイとの関係

例えば出願人は国際調査見解書によって特許される可能性が高いと判断した場合、まず自国に国内移行して特許査定を受け、これに基づいて審査ハイウェイを利用して外国に出願することで外国でも特許査定が得られる可能性が高くなります。慣れない外国で拒絶理由が通知されると中間処理のための対応や費用の負担が大きくなりますが審査ハイウェイを利用することで拒絶理由が通知される可能性が低くなりますので中間処理の負担の抑制が期待できます。また結果的に権利化できずに終わってしまう外国出願のための無駄な翻訳文の作成費用の抑制も期待できます。

なおパリルートや優先権主張を伴うPCTでも審査ハイウェイを利用することは可能ですが、例えば自国で特許査定を受ける前に外国で審査が開始されてしまいますと審査ハイウェイの効果が得られなかったり効果が限定的となってしまう可能性がありますので、自国の審査は早期に受けることが望ましいことになります。ダイレクトPCTですと早期に国際調査見解書が得られますので自国で早期に審査を受けてもよいかどうか等の判断もしやすくなります。このようなことより外国へ特許出願をする場合は一応選択肢の1つとしてダイレクトPCT+早期審査+審査ハイウェイというパターンを検討しておくべきと考えます。

特許庁国際出願関係手数料表

PCT出願の料金

PCT出願の期間限定料金

ダイレクトPCT出願のモデルケース

特許調査について

どこで調査を終えるか

例えば出願前に先行技術文献調査を行う場合に、どの程度の調査を行えばよいか多くの方が迷うのではないでしょうか。出願しようとする発明のポイントと同じ内容や近い内容が記載された文献が見つかって特許性が低いと判断できるような場合には、限定を追加して出願したり、あるいはその出願は取りやめ、予算や時間を他の案件に割り当てるというような対応をとることができると思います。このようなケースですと一応調査の目的は達することができたと考えられますので調査を終えることができると思います。一方、特許性を否定する文献 が見つからない場合には、どこで調査を終えるべきか悩むことになるのではないでしょうか。

100%の調査は困難

なお先行技術文献調査は特許や実用新案の文献を調査対象とすることが多いですが、法律的には新規性や進歩性の判断の根拠となる先行技術は特許や実用新案の文献に限定されるものではな く、他の刊行物やインターネットで得られる情報、さらには不特定人(守秘義務を負わない者)の知識等も新規性や進歩性の判断の根拠となりえます。しかしながら、このようなものをすべて調査することは現実的には困難であり、また特許や実用新案の文献に絞ったとしてもその文献数は膨大で、いくら時間をかけて先行技術調査を行ったとしても100%特許性ありと断言することは困難です。

調査を終える目安

では何を目安とすればよいでしょうか。特許出願は特許庁の審査に通ることが目標になりますので特許庁の審査と同等の先行技術文献調査を行うということがまず考えられると思います。しかしながら、特許庁の審査では1000以上の文献をスクリーニングすることは普通ですし2000以上の文献をスクリーニングすることも珍しくありません。先行技術文献調査にかけられる時間や、あるいは特許事務所、特許調査会社等に調査を委託する予算が十分であれば特許庁の審査と同等の先行技術文献調査も可能と思いますが、現実的には特許庁と同等の先行技術文献調査を行うことは時間や予算の面で難しいことが多いのではないでしょうか。

また、どうせ100%の調査はできないのだから調査など行わずに出願してしまうという考え方もあるかもしれません。しかしながら、このような考え方もおすすめできません。登録調査機関で先行技術文献のサーチをしておりますと、サーチを開始して早い段階でサーチ対象の発明と関連性が特に高いと思われる分類からX文献(新規性を否定する文献)や有力なY文献(進歩性を否定する文献)が見つかることがしばしばあります。このような案件に遭遇しますと、そのような関連性が特に高いと思われる分類についての調査くらいは出願前に行っておくべきであったのではないかと考えてしまいます。なお、このようなケースは必ずしも個人や中小企業の出願に多いというわけではなく、むしろ大手企業の出願に多いように思われます。もっとも大手企業の出願数が多いので結果的にそうなっているだけかもしれません。

そうしますと特許庁の審査と同等の先行技術文献調査とまではいかないものの、特許庁の審査と同等の先行技術文献調査を行うと想定した場合に、サーチを開始して早い段階で検索することとなるであろう、サーチ対象の発明との関連性が特に高いと思われる分類を調査範囲とするという選択が考えられると思います。弊所ではこのような観点で基本調査を設定しております。また、より詳細な調査にも対応すべく追加調査を設定しております。また低額のニーズにも対応すべく簡易調査も設定しております。簡易調査は基本調査と比べますと精度が低くはなりますが、上記のように出願を検討している発明のポイントと同じ内容や近い内容が記載された文献が見つかるような場合には調査の目的を達することができたと言えると思います。また弊所の基本調査と同様の調査をお客様の方で行いたいという場合には、分類や検索式等に関するご相談という形でサポートすることも可能です。

調査に関する料金

調査に関する期間限定料金

東京都助成金

東京都内の中小企業(会社及び個人事業者)等であれば外国出願(特許、実用新案、意匠、商標)、特許調査等の費用について1/2の助成を受けられる場合があります。詳細は以下をご覧ください。

東京都知的財産総合センター助成事業

特許出願のモデルケース1

出願書類の頁数等が少なめで拒絶理由が1回も通知されることなく特許査定となるケース

1.出願書類

独立請求項の数1項
従属請求項の数2項
頁数(図面頁を除く)4頁
図面の枚数(頁数ではありません)3枚

2.手続きの流れ

出願→審査請求→特許査定→特許料納付(設定登録)

3.料金

弊所料金特許庁料金(税金はかかりません)
出願244,000円

(税込268,400円)

14,000円
審査請求10,000円

(税込11,000円)

150,000円
成功報酬100,000円

(税込110,000円)

特許料納付10,000円

(税込11,000円)

15,600円
合計364,000円

(税込400,400円)

179,600円

料金の内訳


弊所出願料金=180,000(税込198,000円)(基本料金)+9,000(税込9,900円)X1(独立請求項)+6,000(税込6,600円)X2(従属請求項)+7,000(税込7,700円)X4(頁数)+5,000(税込5,500円)X3(図面)=244,000円(税込268,000円)

特許庁出願料金(税金はかかりません)=14、000円


弊所審査請求料金=10、000円(税込11,000円)

特許庁審査請求料金(税金はかかりません)=138,000+4,000X3(請求項の数)=150,000円


弊所成功報酬=100,000円(税込110,000円)


弊所特許料納付料金=10,000円(税込11,000円)

特許庁特許料(税金はかかりません)=(4,300+300X3(請求項の数))X3(3年分)=15,600円

特許庁料金一覧

弊所特許出願の料金

特許出願の弊所期間限定料金

特許出願のモデルケース2

特許出願・申請のご案内


特許出願のモデルケース2

出願書類の頁数等が中程度で拒絶理由が1回通知され1回の中間処理を経て特許査定となるケース

1.出願書類

独立請求項の数1項
従属請求項の数5項
頁数(図面頁を除く)8頁
図面の枚数(頁数ではありません)5枚

2.中間処理書類

拒絶理由の引用文献の数3文献
意見書の頁数3頁
補正書の頁数2頁

3.手続きの流れ

出願→審査請求→拒絶理由通知→簡易コメント→詳細コメント→中間処理→特許査定→特許料納付(設定登録)

4.料金

弊所料金(税別)特許庁料金
出願300,000円

(税込330,000円)

14,000円
審査請求10,000円

(税込11,000円)

162,000円
簡易コメント0円
詳細コメント25,000円

(税込27,500円)

意見書55,000円

(税込60,500円)

補正書 60,000円

(税込66,000円)

成功報酬100,000円

(税込110,000円

特許料納付10,000円

(税込11,000円)

18,300円
合計560,000円

(税込616,000円)

194,300円

料金の内訳


弊所出願料金=180,000(税込198,000円)(基本料金)+9,000(税込9,900円)X1(独立請求項)+6,000(税込6,600円)X5(従属請求項)+7,000(税込7,700円)X8(頁数)+5,000(税込5,500円)X5(図面)=300,000円(税込330,000円)

特許庁出願料金(税金はかかりません)=14,000円


弊所審査請求料金=10,000円(税込11,000円)

特許庁審査請求料金(税金はかかりません)=138,000+4,000X6(請求項の数)=162,000円


弊所簡易コメント料金=0円

弊所詳細コメント料金=10,000円(税込11,000円)(基本料金)+5,000(税込5,500円)X3(引用文献の数)=25,000円(税込27,500円)


弊所意見書料金=40,000円(税込44,000円)(基本料金)+5,000円X3(頁数)=55,000円

弊所補正書料金=50,000(税込55,000円)(基本料金)+5,000円(税込5,500円)X2(頁数)=60,000円(税込66,000円)


弊所成功報酬(税別)=100,000円(税込110,000円)


弊所特許料納付料金(税別)=10,000円(税込11,000円)

特許庁特許料(税金はかかりません)=(4,300+300X6(請求項の数))X3(3年分)=18,300円

特許庁料金一覧

弊所特許出願の料金

特許出願の弊所期間限定料金

特許出願のモデルケース1

特許出願・申請のご案内


ダイレクトPCT出願のモデルケース

優先権によらず最初からPCT出願し、請求項2以下について特許性を肯定する国際調査見解書が得られ、これに基づいて日本に国内移行し、特許性が肯定される請求項2以下を残す補正をして早期審査を請求し、国内で特許査定を得て審査ハイウェイを利用し外国に国内移行するケース(出願書類の頁数等は特許出願2と同じ)

1.出願書類

独立請求項の数1項
従属請求項の数5項
頁数(図面頁を除く)8頁
図面の枚数(頁数ではありません)5枚

2.手続きの流れ

国内手続き

PCT出願→国際調査見解書→弊所簡易コメント→国内移行(日本)・補正・早期審査請求→特許査定→特許料納付(国内設定登録)

外国手続き

特許査定(日本)→翻訳文作成・国内移行(外国)・審査ハイウェイ→特許査定→特許料納付(外国設定登録)

4.料金

国内手続きの料金

弊所料金特許庁・WIPO料金
PCT出願380,000円(税込418,000円)328,600円
簡易コメント0円
国内移行(日本)10,000円(税込11,000円)14,000円
補正書 60,000円(税込66,000円)
審査請求10,000円(税込11,000円)97,400円
早期審査20,000円(税込22,000円)
成功報酬100,000円(税込110,000円)
特許料納付10,000円(税込11,000円)18,300円
合計590,000円(税込649,000円)458,300円

ダイレクトPCTでは出願審査請求料が通常の出願に対し約4割安くなります。小企業、中小企業、ベンチャー企業等の場合、さらに出願審査請求料が1/3または1/2に減額される場合があります。また、小企業、中小企業、ベンチャー企業等の場合、特許庁・WIPO出願料金も1/3または1/2に減額される場合があります。

国際出願関係手数料の軽減措置

外国への国内移行の料金

外国への国内移行の弊所料金は1か国目が180,000円(税込198,000円)、2か国目からは150,000円(税込165,000円)/国です。この他に外国特許庁の費用、翻訳文の作成費用、及び現地代理人の費用が必要になります。国内移行する国の数、翻訳文のワード数、現地代理人の料金体系により費用が増減します。外国出願では翻訳文の作成費用が高いとよくいわれますが、拒絶理由が通知された場合は現地代理人の中間処理費用の占める割合も大きくなります。これに対し例えば米国ですと審査ハイウェイを利用することで拒絶理由が通知される可能性が低くなりますので中間処理費用の抑制が期待できます。また、PCT出願をした場合、国際調査報告の内容を確認してから外国へ国内移行しますので、結果的に権利化できずに終わってしまう可能性が低くなり、無駄な翻訳文の作成費用を抑制する効果も期待できます。ダイレクトPCTと審査ハイウェイについては以下もご覧ください。

ダイレクトPCTと審査ハイウェイ

国内手続きの料金の内訳


弊所出願料金=180,000(税込198,000)(基本料金)+9,000(税込9,900)X1(独立請求項)+6,000(税込6,600)X5(従属請求項)+7,000(税込7,700)X8(頁数)+5,000(税込5,500)X5(図面)=380,000円(税込418,000円)

弊所PCT出願手数料=80,000円(税込88,000円)

特許庁(WIPO)PCT出願手数料(税金はかかりません)=217,700円(国際出願手数料)-49,100円(オンライン減額)+17,000円(送付手数料)+143,000円(調査手数料)=328,600円

特許庁審査請求料金(税金はかかりません)=83,000+2,400X6(請求項の数)=97,400円


弊所簡易コメント料金=0円


弊所国内書面提出手数料=10,000円(税込11,000円)

特許庁国内書面提出手数料(税金はかかりません)=14,000円


弊所補正書料金(税別)=50,000(税込55,000)(基本料金)+5,000(税込5,500)X2(頁数)=60,000円(税込66,000円)


弊所審査請求料金=10,000円(税込11,000円)

弊所早期審査請求手数料=20,000円(税込22,000円)

特許庁審査請求料金(税金はかかりません)=83,000+2,400X6(請求項の数)=97,400円


弊所成功報酬(税別)=100,000円(税込110,000円)


弊所特許料納付料金(税別)=10,000円(税込11,000円)

特許庁特許料(税金はかかりません)=(4,300+300X6(請求項の数))X3(3年分)=18,300円

特許庁料金一覧

特許庁国際出願関係手数料表

弊所PCT出願費用

弊所特許出願の料金

PCT出願の弊所期間限定料金

特許出願の弊所期間限定料金

特許出願・申請のご案内


商標出願のモデルケース1

区分数が1で拒絶理由が1回も通知されることなく登録査定となり5年分の商標登録料を分割納付するケース

1.手続きの流れ

出願→登録査定→登録料納付(設定登録)

2.料金

弊所料金特許庁料金
出願30,000円(税込33,000円)

(25,000円)

(税込27,500円)

12,000円
成功報酬20,000円(税込22,000円)

(15,000円)(税込16,500円)

登録料納付10,000円(税込11,000円)

(8,000円)(税込8,800円)

17,200円(5年分)
合計60,000円(税込66,000円)

(48,000円)(税込52,800円)

29,200円

()内は期間限定料金です

料金の内訳


弊所出願料金=20.000(税込22,000)(15,000)(税込16,500)(基本料金)+10,000(税込11,000)X1(区分数)=30,000円(税込33,000円)(25,000円)(税込27,500円)

特許庁出願料金(税金はかかりません)=3,400+8,600X1(区分数)=12,000円


弊所成功報酬=20,000円(税込22,000円)

          (15,000円)(税込16,500円)


弊所登録料納付料金=10,000円(税込11,000円)

              (8,000円)(税込8,800円)

特許庁商標登録料(税金はかかりません)=17,200円(5年分)X1(区分数)=17,200円

特許庁料金一覧

弊所商標出願の料金

商標出願の弊所期間限定料金

商標出願のモデルケース2


商標出願のモデルケース2

区分数が2で拒絶理由が1回通知され、一方の区分の一部の指定商品(または指定役務)を削除する1回の中間処理を経て登録査定となり10年分の商標登録料を納付するケース

1.中間処理書類

意見書の頁数1頁
補正書の頁数1頁

2.手続きの流れ

出願→拒絶理由通知→簡易コメント→中間処理→登録査定→登録料納付(設定登録)

3.料金

弊所料金(税別)特許庁料金
出願40,000円(税込44,000円)

(35、000円)(税込38,500円)

20,600円
 簡易コメント0円 -
意見書45,000円(税込49,500円) -
補正書35,000円(税込38,500円) -
成功報酬20,000円(税込22,000円)

(15,000円)(税込16,500円)

登録料納付10,000円(税込11,000円)

(8,000円)(税込8,800円)

65,800円(10年分)
合計150,000円(税込165,000円)

(138,000円)(税込151,800円)

86,400円

()内は期間限定料金です

料金の内訳


弊所出願料金(税別)=20,000(税込22,000円)(15,000)(税込16,500円)(基本料金)+10,000(税込11,000円)X2(区分数)=40,000円(税込44,000円)(35,000円)(税込38,500円)

特許庁出願料金(税金はかかりません)=3,400+8,600X2(区分数)=20,600円


弊所簡易コメント料金=0円


弊所意見書料金(税別)=30,000円(税込33,000円)(基本料金)+10,000円(税込11,000円)(区分数)+5,000円(税込5,500円)X1(頁数)=45,000円(税込49,500円)

弊所補正書料金(税別)=20,000(税込22,000円)(基本料金)+10,000円(税込11,000円)(区分数)+5,000(5,500円)円X1(頁数)=35,000円(税込38,500円)


弊所成功報酬(税別)=20,000円(税込22,000円)

          (15,000円)(税込16,500円)


弊所登録料納付料金(税別)=10,000円(税込11,000円)

              (8,000円)(税込8,800円)

特許庁商標登録料(税金はかかりません)=32,900円(10年分)X2(区分数)=65,800円

特許庁料金一覧

弊所商標出願の料金

商標出願の弊所期間限定料金

商標出願のモデルケース1